神奈川県議会 2023-02-22 02月22日-05号
さらに、今年1月には、根岸住宅地区で基準値を超える鉛などの有害物質が確認され、土壌汚染対策法に基づく対応が必要になったとのことであり、基地返還や、その後の跡地利用に影響が生じないかと懸念をしています。 県は、土壌汚染に対する対応に要する期間などを把握した上で、早期の返還に向けて取り組んでいただきたいと思います。
さらに、今年1月には、根岸住宅地区で基準値を超える鉛などの有害物質が確認され、土壌汚染対策法に基づく対応が必要になったとのことであり、基地返還や、その後の跡地利用に影響が生じないかと懸念をしています。 県は、土壌汚染に対する対応に要する期間などを把握した上で、早期の返還に向けて取り組んでいただきたいと思います。
太陽光発電施設の設置・運営等に関するガイドラインでは、崩壊土砂流出危険地区等については設置を避けるべきエリアとなっていますが、森林法に基づく保安林や土壌汚染対策法に基づく要措置区域等、法で設置が認められていないものと違って、設置は可能となっています。
以前、一般質問でも聞きましたが、滋賀県には、土壌汚染対策法による規制以外に地下用水などを管理する制度が全くありません。 例えば、これから東近江市でも、湖東平野地区で農業用水のための大規模かんがい事業を行っていきます。永源寺ダムの取水量をもう一度回復するのと同時に、新たな井戸を掘って地下水を充てる計画になっていますが、先ほど言ったように県として全体を管理する仕組みがありません。
◎中島 環境保全課長 土壌汚染対策法は人の健康被害を目的に制定されているものであり、地下水の摂取リスクを把握するために飲用井戸の有無を調査したところである。 ◆伊藤祐司 委員 周辺の飲用井戸がないため、法律上は調査する必要がないため調査していないとの答弁であれば理解できるが、地下水への影響は認められないと答弁している。答弁が誤っていたのではないか。
14: ◯峯循環型社会推進課長 環境基準を超える土砂に対する規制につきましては、まず土壌汚染対策法という法律があること、それから京都府の土砂条例で許可に当たりまして環境基準を超える土砂の埋め立てを禁じていること等々の規制が既にある状況でございます。
◯説明者(鵜澤副技監兼病院建設室長) 旧衛生研究所の施設ですけれども、水質汚濁防止法の特定施設に指定されておりまして、廃止後は土壌汚染対策法によります調査をしなければならないといったことになっておりますけども、現在、その土壌汚染調査を免除されます確認申請という申請がされて使用させていただいてる状況になっております。
県としては渋川市から相談があれば、土壌汚染対策法の技術的な基準に照らして必要な助言を行いたい。 ◆伊藤祐 委員 昭和60年頃、榛東村で家を新築した際に、大同特殊鋼㈱の鉄鋼スラグや耐火レンガが含まれた埋土を使用したため、その後、スラグの膨張によって基礎や外壁にひびが入るなどの被害を受けている方がいる。
以前ですと、確かにそういった残留汚染の問題がそのまま放置されることなどが話題になっていましたが、近年、土壌汚染対策法はかなり強化されていまして、一律3,000平方メートルぐらいからの改変は全て届出が必要で、履歴を確認することもあります。
その後、建物を解体の上、土壌汚染対策法に基づく土壌調査を行いまして、状況に応じて汚染除去等の対応を行う必要がありますことから、これらに要する期間として、さらに三年から五年を見込んでいるところでございます。今後、県といたしましては、まずは教育庁、警察本部を含め県による利用について検討を行ってまいります。
また、今回の設置許可申請に当たり、不法投棄が行われた区域につきましては、事業者において土壌汚染対策法に基づく方法による調査が実施され、その結果、計画地の一部で土壌汚染が確認されたものの、併せて実施された計画地周辺の水質調査では、周辺環境に影響がないことを確認されております。
要対策土とは、カドミウム、水銀、ヒ素などの重金属、酸性土などで、土壌汚染対策法の基準を超え、汚染対策が必要な、いわゆる汚染対策土と呼ばれているものです。JR東海による住民説明会の資料の内容によりますと、トンネル掘削に伴う建設残土百万立米をこのため池上部の車両基地と、そして北側に埋め立て、そのうち地元の方によりますと、要対策土は約三十八万立米と発表されたようです。
また、当該開発地は、土壌汚染対策法に基づく調査の対象となる土地に該当しておらず、県としては、事業者に対し調査の実施を求めることは考えていません。 次に、今回の事業主体や資本関係についてお答えします。 まず、開発許可を受けている会社の社員数や主たる資本を提供している実質的経営者等の実態についてです。
厳しく対処できる全国一律の法整備を急がなければならず、許可制としている大分県から国に対して法整備を求めるべきであり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や土壌汚染対策法の強化などを求めるべきだと考えます。 以上、3点について答弁を求めます。 ○三浦正臣副議長 島津土木建築部長。 ◎島津惠造土木建築部長 私から2点についてお答えします。 まず、土木職員の増員についてです。
これを見ますと、表面的に見ても非常にゆゆしきというか、県議会の議決を欠いた物品の契約、土壌汚染対策法において必要な手続を欠いているものがあります。また、文化財保護法において必要とされた手続を欠くという、基本中の基本が抜けているとの報告をいただいていますけれども、これに対して今後の対処方針の状況を見させていただきました。
また、過剰採掘された土砂や埋め戻しに使われる建設残土は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる破棄物ではなく、また、汚染されていないものは土壌汚染対策法の対象外となっており、さらに、本県の県民の生活環境の保全等に関する条例の対象外でもあります。
本県では、土砂による埋立て等については、砂防法等の個別の法律や一部市町村の条例で規制されており、また、土砂等の搬出時には、土壌汚染対策法に基づき、有害物質による汚染を確認の上、汚染がない土砂等に限り埋立て等に使用できることとなっております。
◎辻 流域政策局河川・港湾室長 工事の途中で確認がされた場合は、土壌汚染対策法に基づいて処理することになりますので、この工事は継続でやらざるを得なかったという判断をしております。 ○竹村健 委員長 関連ですけれども、どういった基準があり、今回の場合、それをどれぐらいオーバーしたのでしょうか。単位も分からないです。
しかし、国土交通省は、汚染の原因者の特定には至っていないとして、土壌汚染対策法にのっとった対応をしていません。福岡空港の滑走路増設事業の一環だからと、空港法に基づき地元負担を求めています。一方、防衛省は、米軍基地のパイプラインが敷設されていた付近からの汚染と確認しており、福岡市に対して土壌汚染対策法に基づいて届出区域の指定を申請しました。
最後に、四街道市次期ごみ処理施設建設予定地における土壌汚染対策法に基づく県の対応について伺いたいと思います。 四街道市では、現在稼働しているごみ処理施設の老朽化を迎え、また地元自治会とのごみ処理施設移転の約束を踏まえ、別の市有地に新たな施設を建設し、ことしの秋には稼働する計画でした。しかしながら、あってはならないことが起きてしまいました。
これは、福岡空港の滑走路増設事業、これに伴いまして、国が土壌汚染対策法に基づき土壌調査を、今進めておるところでございますが、一部のエリアにおきまして、基準値を超えたことが判明したものでございます。 昨年度までに約七万平米の区画を調査しておりまして、そのうち千五百平米から特定有害物質であるベンゼン、鉛が、法の基準値を超えて検出されたものでございます。